放課後等デイサービス・児童発達支援の人員基準

放課後等デイサービス、児童発達支援を運営するのに必要な人員は?

放課後等デイサービスや児童発達支援の指定を受けるために必要な人員について解説します。

指定申請を行う時には以下の人員が揃っている必要がありますので、早めに採用をかけるなどの手配を行うようにしましょう。

また、任用資格が厳しい職種もありますので、採用したものの資格がなかった!ということを避けるためにも、職種による資格要件はしっかりと確認をしておきましょう。

以下が放課後等デイサービス・児童発達支援を運営する際に必要な人員です。

・管理者(1人以上。管理業務に支障がなければ他職種との兼務可能)

・児童発達支援管理責任者(1人以上。1人以上は常勤かつ専任)

・児童指導員または保育士(2人以上。1人以上は常勤。利用者10人に対して2人。)

他には、機能訓練を行う場合には「機能訓練担当職員」を配置することもあります。

以下で詳しく説明します。

管理者

管理者は、職員の管理やサービス利用の申込調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。

法令を事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行います。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者は、アセスメントを行い個別支援計画を立てます。

利用者の状況等に照らして、自立した日常生活を送れるよう定期的に検討し、必要な支援を行います。

児童発達支援管理責任者になるには「実務経験」と「研修の修了」が条件となり、以下のように3つのルートがあります。

3つのルート

ルートA・・相談支援業務に通算5年以上

ルートB・・直接支援業務に通算5年以上

ルートC・・国家資格が必要な業務に通算5年以上+相談支援業務または直接支援業務に通算3年以上

基礎研修

上記のルートを確認したら、次は基礎研修です。

・ルートA・Bの場合は相談支援業務・直接支援業務に従事した期間が3年以上、ルートCの場合は1年以上あれば受講が可能です。

OJT

基礎研修の後はOJTです。

すでに児童発達支援管理責任者1名配置されている事業所であれば、2人目として配置が可能です。

個別支援計画の原案を作成することが可能です。

実践研修

基礎研修後に2年以上、相談支援業務・直接支援業務の経験を経て受講できます。

就業後の更新研修

実践研修が終わると、児童発達支援管理責任者として就業が可能です。

その後、5年ごとに更新研修を受講する必要があります。

児童指導員・保育士

個別支援計画に基づき、放課後等デイサービスや児童発達支援に通う子どもに対して将来的な自立や社会参加のために必要な療育を行います。

※療育とは・・発達支援と概ね同じ意味。「治療+保育」を合わせた言葉で、それぞれの発達の状態や障害の特性に合わせて必要な支援・訓練を行うこと。

児童指導員になるためには

以下、児童指導員の資格要件です。それぞれの資格について、証明する書類が必要です。

①社会福祉士(資格証の写しが必要なため、資格登録をしていること)

②精神保健福祉士(資格登録が必要)

③大学(短大は除く)、大学院で、社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了している者。(卒業証明書、または履修科目証明書が必要)

④幼稚園・小学校・中学校・義務教育校・高等学校・中等教育学校の教員免許状を保有している者で、都道府県知事が適当と認めた者。(教員免許状の写しが必要)

⑤児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者

⑥児童福祉施設での実務経験

・高校を卒業した者であって、2年以上かつ360日、児童福祉事業に従事した者(卒業証明書と実務経験証明書が必要)

・中学校を卒業した者であって、3年以上かつ540日、児童福祉事業に従事した者(実務経験証明書が必要)

機能訓練担当職員

機能訓練担当職員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等や看護職員をいい、機能訓練を行う場合に配置します。

児童指導員または保育士の人数に含めることが可能ですが、合計数の半数以上は児童指導員または保育士である必要があります。

まとめ

以上が、放課後等デイサービス・児童発達支援を運営するために必要な人員です。

自治体によって異なる場合がありますので、指定申請を行う前に指定権者に確認をとるようにしましょう。

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