欠席時対応加算について

欠席時対応加算とは、放課後等デイサービス事業所において急病等によりその利用を中止した場合に、利用を促すなどの相談援助を行い、その内容を記録することにより算定できる加算です。

欠席時対応加算の単位

欠席時対応加算(Ⅰ)94単位
欠席時対応加算(Ⅱ)94単位

欠席時対応加算(Ⅰ)

欠席時対応加算(Ⅰ)は、以下の要件を満たした場合に月4回を限度として算定できます。

・急病等により利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合。

・電話等により当該障害児の状況を確認し、引き続き当該サービスの利用を促すなどの相談援助を行う。

・上記相談援助を行うとともに、相談援助の内容を記録すること。(直接の面会や自宅への訪問等は要しない)記録の様式は自治体により異なります。

ただし、重症心身障害児に対して給付費を算定している事業所の場合、1ヵ月につき放課後等デイサービス等を利用した延べ人数が利用定員に営業日数を乗じた数の80%に満たない場合については、重症心身障害児に限り8回を限度とします。

相談援助とは?

電話等により児童の体調や利用上支障になる事象は発生していないか等を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを言います。

欠席時対応加算(Ⅱ)

欠席時対応加算(Ⅱ)は、以下の要件を満たした場合に算定できます。欠席時対応加算(Ⅰ)と異なり、算定できる回数に上限はありません。

・就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合。

・そのサービスの提供時間が30分以下となった場合。

・当該就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録した場合。

障害の特性から30分を超えた利用ができない日があったとしても、ここでいう急病等には該当しない。

本加算における30分以下とは、放課後等デイサービスの開始時間から、支援の修了時間までであり、送迎時間は含まない。

放課後等デイサービス計画に基づいて、周囲の環境に慣れるために提供時間が30分以下のサービス提供が必要であると市町村が認めた就学児が利用開始後にその利用を中止した場合は、本加算を算定せずに基本報酬を算定する。

その他注意事項

・欠席時対応加算(Ⅰ)は、前々日から当日の間までに欠席の連絡があった場合に算定できます。

3日前以前や利用日の翌日以降の連絡では算定できません。

・災害等でサービスが提供できなかった場合も算定はできません。

・2日以上の欠席の連絡をまとめて受けた場合も1回分の算定となります。

以上が欠席時対応加算についての解説です。

欠席時もしっかりとサポートを行い、支援につなげていきましょう。

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