児童指導員等加配加算について【放課後等デイサービス・児童発達支援】

放課後等デイサービスで取ることができる「児童指導員等加配加算」について解説します。

児童指導員等加配加算とは

放課後等デイサービス事業所で、常時見守りが必要な就学児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、給付費の算定に必要とする員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置しているものとして都道府県に届け出た事業所について加算するもの。

障害児(重症心身障害児を除く)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

①理学療法士等を配置する場合

利用定員が10人以下の場合187単位
利用定員が11人以上20人以下の場合125単位
利用定員が21人以上の場合75単位

          

②児童指導員等を配置する場合

利用定員が10人以下の場合123単位
利用定員が11人以上20人以下の場合82単位
利用定員が21人以上の場合49単位

        

③その他の従業者を配置する場合

利用定員が10人以下の場合90単位
利用定員が11人以上20人以下の場合60単位
利用定員が21人以上の場合36単位

         

・理学療法士等→理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、大学(大学院)で心理学を専修し卒業した者で、個人及び集団心理療法の技術を有する者、若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員

・児童指導員等→児童指導員、手話通訳士、手話通訳者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者

・その他の従業者→当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く(指導員、看護師等)

上記の人員を給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、1名以上配置(常勤換算による算定)しているものとして都道府県知事に届け出た事業所において、利用定員に応じて1日につき加算する。

また、異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱いは以下の通りです。

・理学療法士と作業療法士等異なる職種の配置により、常勤換算で1名以上とすることも可能。

・理学療法士と児童指導員等のように算定する報酬区分が異なる場合は、単位の低い方で算定します。

重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

①理学療法士等を配置する場合           

利用定員が5人の場合374単位
利用定員が6人の場合312単位
利用定員が7人の場合267単位
利用定員が8人の場合234単位
利用定員が9人の場合208単位
利用定員が10人の場合187単位
利用定員が11人の場合125単位

        

②児童指導員等を配置する場合 

利用定員が5人の場合247単位
利用定員が6人の場合206単位
利用定員が7人の場合176単位
利用定員が8人の場合154単位
利用定員が9人の場合137単位
利用定員が10人の場合123単位
利用定員が11人の場合82単位

  

③その他の従業者を配置する場合 

利用定員が5人の場合180単位
利用定員が6人の場合150単位
利用定員が7人の場合129単位
利用定員が8人の場合113単位
利用定員が9人の場合100単位
利用定員が10人の場合90単位
利用定員が11人の場合60単位

          

まとめ

児童指導員等加配加算は都道府県知事に対して届出が必要です。

また、加算を取るには人員配置基準が守られていることが前提となりますのでご注意ください。

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