専門的支援加算について

専門的支援加算は、理学療法士等(保育士を除く)による専門的支援を必要とする就学児に対する支援及びその就学児の保護者し対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、専門職を人員配置上必要な従業員に加えて、理学療法士等を常勤換算で1.0以上配置しているものとして、都道府県知事に届け出た場合に算定できる加算です。

※児童支援員等加配加算(理学療法士等)と異なり、保育士を配置した場合は算定対象とならないことに注意してください。

放課後等デイサービスにおける専門的支援加算の専門職とは?

放課後等デイサービスで専門的支援加算をとる為の要件は児童発達支援と異なるので注意が必要です。

・理学療法士

・作業療法士

・言語聴覚士

・公認心理士

・臨床心理士

・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者

保育士や児童指導員は含まれませんのでご注意ください。

また、児童指導員等加配加算と重複して算定する場合は、児童指導員加配加算で1人(常勤換算)に加えて専門的支援加算で1人(常勤換算)が必要になります。

放課後等デイサービスでの専門的支援加算の単位

一般型と重心型で単位が異なります。

・障害児(重症心身障害児を除く)に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

利用定員が10人以下の場合187単位
利用定員が11人以上20人以下の場合125単位
利用定員が21人以上の場合75単位

・重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

利用定員が5人の場合374単位
利用定員が6人の場合312単位
利用定員が7人の場合267単位
利用定員が8人の場合234単位
利用定員が9人の場合208単位
利用定員が10人の場合187単位
利用定員が11人の場合125単位

まとめ

放課後等デイサービスで専門的支援加算を算定する場合は、人的要件が児童発達支援で専門的支援加算を算定する場合とは異なりますのでご注意ください。

また、算定するには都道府県知事に届け出が必要です。

児童指導員加配加算と重複して算定する場合は、それぞれに1人(常勤換算)ずつの配置が必要です。

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