処遇改善加算とは?
処遇改善加算(正式名称:福祉・介護職員処遇改善加算)は、事業所の直接処遇職員の賃金改善を目的とした加算です。
Ⅰ~Ⅲの3段階に加算区分が分かれていて、キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率が設定されています。
現場で働く職員の待遇を改善したいと考える事業者様は積極的に算定しておきたい加算ですが、算定要件がとても複雑です。
今回は、処遇改善加算の算定要件や職員に配分する際の注意点までを解説します。
処遇改善加算の算定要件
対象者は「福祉・介護職員のみ」です。
算定要件としては、「キャリアパス要件」および「職場環境等要件」を満たすこととなっています。
他に、Ⅰ~Ⅲに共通する要件として
①処遇改善加算計画書の作成、周知、届出および実行
②毎年度における実績報告書の提出
③労働に関する諸法令の遵守と労働保険料の納付
があります。
以下でキャリアパス要件と職場環境等要件について解説します。
キャリアパス要件
キャリアパスは、その事業所で働く従業員が「その事業所においてどのような職位や職務があるのか」「どのようなことをすればその職位や職務に就けるのか」を明確に知ることができるような制度を設けるということです。
キャリアパス要件は3つに分かれており、どれを満たしているかによって、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの区分が判断されます。
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。
②資質向上のための計画表を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
※就業規則等の明確な書面での整備、全ての福祉・介護職員への周知を含む。
職場環境等要件
職場環境等要件とは、「賃金改善を除いた方法」によって、職場環境等の改善を図るという要件です。
具体的に6つの区分で改善方法が示されており、このうちのいずれか、または複数の措置を実施することが必要となります。
①入職促進に向けた取り組み
②資質の向上やキャリアアップに向けた支援
③両立支援・多様な働き方の推進
④腰痛を含む心身の健康管理
⑤生活向上のための業務改善の取り組み
⑥やりがい・働きがいの醸成
上記6区分のなかでさらに取組みが示されています。1つ以上の取組みを実施すれば要件を満たすことになります。
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
加算(Ⅰ)・・キャリパス要件のうち、①+②+③+を満たす。
加算(Ⅱ)・・キャリアパス要件のうち、①+②を満たす。
加算(Ⅲ)・・キャリアパス要件のうち、①or②を満たす。
※職場環境等要件はⅠ~Ⅲのいずれを取得する場合でも満たす必要があります。
算定方法
処遇改善加算は、通常の加算と違い「加算率」を用いて算定します。
計算方法は以下の通りです。
1ヵ月当りの総単位数(処遇改善加算を除く)×サービス別加算率
※加算率は、キャリアパス要件等の適合状況に応じて、サービスごとに設定されています。
配分する際の注意点
配分する際の注意点を記載します。守られていない場合、報酬返還のリスクがありますので注意をしてください。
使途は「直接処遇職員」への賃金改善に限定される
配分の対象者が限られています。
法人の代表者や管理者、サービス管理責任者は対象になりません。
必ず賃金として配分する
必ず賃金として配分をし(現物支給はNGです)、1円でも残してはいけません。
基本給、手当、賞与、法定福利費の増額分にあてるようにしてください。
また、必ずしも均等に配分する必はありませんが、他の職員が理解・納得できるよう留意する必要があります。(周知義務があります)
以上が処遇改善加算の概要です。
処遇を改善することで良い職員が定着して働くことができる職場を目指すためにも、積極的に算定するようにしましょう。