障害福祉サービス事業の指定をとるために必要な要件
障害福祉サービス事業所を開設するためには都道府県から指定を受ける必要がありますが、その指定を取るために必要な要件を確認しておきましょう。
指定を取るための要件は大きく3つあります。
- 法人格
- 人的要件
- 建物基準
一つずつ説明します。
法人格
指定を取るには「原則として法人であること」という要件があります。個人で指定を取ることはできません。
また、法人設立の際には定款を作成しますが、その中の「目的」には適切な文言が入っている必要があり、入っていないと定款の変更登記をしなければならなくなります。文言は事前に指定権者に確認をしましょう。
就労継続支援A型事業所は「もっぱら社会福祉事業を行う法人」でなければならないという要件があり、定款の目的に福祉事業以外の目的が記載されていると指定が取れません。その場合は、新たに法人を設立するか、定款変更を行う必要があります。
人的要件
人員の配置基準を満たしていることも必要です。
サービスごとに必要な人員が決められており、例えば「サービス管理責任者」があります。サービス管理責任者は、サービス事業所における支援の責任者で、利用者に対するアセスメント、利用者の意向を反映した個別支援計画の作成、職員に対する技術指導・助言等を行います。
サービス管理責任者になるには、実務経験に加えて、一定の研修を修了していることが必要です。
他にも「児童発達支援管理責任者」「生活支援員」「世話人」など様々な種類があり、サービスごとに必要な人員を配置しなければなりません。
建物基準
建物の基準もサービスごとに違います。利用者が来訪するサービスは基準が厳しくなっています。
法律、条令、規則、ガイドラインなどに適した建物である必要があり、適合していない場合は改修工事などで適合させる必要があります。
主に
- 都市計画法
- 建築基準法
- 消防法
- 都道府県、市町村で定められた条例など
を予め確認し、基準に沿った物件を用意しましょう。
また、住宅を障害福祉サービス事業所にする場合は、用途変更の確認申請が必要な場合があります。他にも、障害福祉サービス事業を行うことができる地域であるかも確認しましょう。
契約してから適合しない物件だったために指定を受けられないという事が起こらないよう、事前に消防や指定権者に確認をしましょう。
その他
他にも、安全な駐車スペースがあるか、近隣住民への説明は必要ではないかなど、指定権者によって求められる要件があります。事前に確認を行いましょう。