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共同生活援助(障害者グループホーム)とは
障害者グループホーム(正式名称「共同生活援助」)は、障害のある方が日常生活の支援を受けながら共同生活を送る施設です。
障害者総合支援法第5条第1項に規定された障害福祉サービスのひとつで、サービス事業を行うには指定を受けることが必要です。
障害者の生活への不安の軽減、孤立の防止、共同生活による身体・精神状態の安定などがこの支援の目的です。
どんなサービスを提供するの?
主に、夜間における食事や入浴等の介助や、相談等の日常生活上の援助を行います。
障害者グループホームの利用対象者は?
生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする方が対象です。
障害者グループホームの種類
介護サービス包括型指定共同生活援助
事業所数・利用者数が外部サービス利用型・日中サービス支援型と比べて多くなっています。
主に、夜間において共同生活を営むべき住居において、事業所のスタッフが
- 利用者に対する相談援助
- 入浴、排せつ又は食事等の介護
- 健康管理、金銭管理にかかわる支援
- 余暇活動の支援、緊急時の対応
- 就労先その他関係機関との連絡調整
- その他日常生活を営む上で必要な支援
を行います。
外部サービス利用型指定共同生活援助
介護サービス包括型とほぼ同じで事業所のスタッフが行いますが、入浴、排せつ又は食事等の介護については、住宅居宅介護サービス事業者への委託で行います。
- 利用者に対する相談援助
- 健康管理、金銭管理にかかわる支援
- 余暇活動の支援、緊急時の対応
- 就労先その他関係機関との連絡調整
- その他日常生活を営む上で必要な支援
日中サービス支援型指定共同生活援助
グループホームは基本的に夜間対応であり、重度の障害者を受け入れる体制が取られていませんでしたが、より重度の障害を持った方でも地域生活を送れる制度にするため、2018年の法改正時に常時介護サービスを提供する日中サービス支援型が新設されました。
介護サービス包括型と同じ支援を行いますが、一日を通じて事業所スタッフにより支援が行われます。
- 利用者に対する相談援助
- 入浴、排せつ又は食事等の介護
- 健康管理、金銭管理にかかわる支援
- 余暇活動の支援、緊急時の対応
- 就労先その他関係機関との連絡調整
- その他日常生活を営む上で必要な支援

